下請け契約書に書くべきこと

契約書は、揉めたときに自分を守る道具です。着工の前に、最低限書いておきたい項目をまとめました。

下請けの契約も、書面に残すのが決まりです

建設工事の請負契約は、元請け・下請けのどちらも、契約の内容を書面に残すことが、建設業法で求められています。書面は、工事に着手する前に取り交わすのが原則です。口約束だけで始めると、あとで「言った・言わない」になりやすく、トラブルの大きな原因になります。

契約書に書くべき主な項目

項目書き方のポイント
工事の内容範囲を、具体的に。「どこからどこまで」を書く
請負代金の額税抜か税込かを、はっきりさせる
着工・完成の時期日付で書く。引渡しの時期も
支払いの時期・方法締め日、支払日、振込か、前払い・出来高払いの有無
追加工事・設計変更の扱い金額と工期をどう変えるか、誰が決めるか
工事の中止・延期、天災などの扱い工期の変更と、損害を誰が負担するか
資材の提供注文者が材料を出すなら、その内容と方法
検査と引渡し検査の時期と方法、引渡しの時期
契約不適合(不具合)の責任不具合が見つかったときの、対応の範囲と期間
遅延・不払いのとき遅延利息、違約金などの定め
第三者への損害事故で第三者に損害が出たとき、誰が負担するか
紛争の解決方法もめたとき、どこで解決するか

特に揉めやすい3つの点

1. 追加工事

現場では、予定になかった作業が出てきます。「追加は、事前に金額を相談して、双方が同意してから着手する」と決めておくだけで、請求の食い違いを大きく減らせます。ゲンバヒッターでは、契約後の金額変更を、サービス上で申請・同意できます。

2. 支払い条件

支払日、振込手数料の負担、検収の方法を決めておきます。「完成後に確認して、◯日以内に支払う」のように、具体的に書くのがコツです。

3. 材料・処分費・駐車場代などの負担

金額に含まれる範囲を、項目ごとに書いておきます。含めたつもり、含まれないつもり、の食い違いが、よくある揉めごとです。

電子で契約してもよいか

一定の条件を満たせば、電子の契約書でも、書面と同じ扱いにできます。ゲンバヒッターにも、契約書を作る機能があります。

まとめ

契約書は、揉めたときに自分を守るための道具です。着工の前に、工事の範囲・金額・工期・支払い・追加工事の扱いだけでも、書面に残しておきましょう。

契約書の細かな文言や、個別の取引の判断は、必要に応じて、弁護士や行政書士など専門家に相談してください。制度は改正されることがあります。

関連:相見積もりの取り方、建設工事の見積書の見方

ゲンバヒッターで、下請けを探してみませんか

案件を投稿するだけで、下請け事業者から金額・工期つきの入札が集まります(相見積もり形式)。投稿は無料で、費用がかかるのは発注が成立したときの成功報酬のみです。

無料で登録して案件を出す

あわせて読みたい

電話で相談24時間受付