下請け契約書に書くべきこと
契約書は、揉めたときに自分を守る道具です。着工の前に、最低限書いておきたい項目をまとめました。
下請けの契約も、書面に残すのが決まりです
建設工事の請負契約は、元請け・下請けのどちらも、契約の内容を書面に残すことが、建設業法で求められています。書面は、工事に着手する前に取り交わすのが原則です。口約束だけで始めると、あとで「言った・言わない」になりやすく、トラブルの大きな原因になります。
契約書に書くべき主な項目
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 工事の内容 | 範囲を、具体的に。「どこからどこまで」を書く |
| 請負代金の額 | 税抜か税込かを、はっきりさせる |
| 着工・完成の時期 | 日付で書く。引渡しの時期も |
| 支払いの時期・方法 | 締め日、支払日、振込か、前払い・出来高払いの有無 |
| 追加工事・設計変更の扱い | 金額と工期をどう変えるか、誰が決めるか |
| 工事の中止・延期、天災などの扱い | 工期の変更と、損害を誰が負担するか |
| 資材の提供 | 注文者が材料を出すなら、その内容と方法 |
| 検査と引渡し | 検査の時期と方法、引渡しの時期 |
| 契約不適合(不具合)の責任 | 不具合が見つかったときの、対応の範囲と期間 |
| 遅延・不払いのとき | 遅延利息、違約金などの定め |
| 第三者への損害 | 事故で第三者に損害が出たとき、誰が負担するか |
| 紛争の解決方法 | もめたとき、どこで解決するか |
特に揉めやすい3つの点
1. 追加工事
現場では、予定になかった作業が出てきます。「追加は、事前に金額を相談して、双方が同意してから着手する」と決めておくだけで、請求の食い違いを大きく減らせます。ゲンバヒッターでは、契約後の金額変更を、サービス上で申請・同意できます。
2. 支払い条件
支払日、振込手数料の負担、検収の方法を決めておきます。「完成後に確認して、◯日以内に支払う」のように、具体的に書くのがコツです。
3. 材料・処分費・駐車場代などの負担
金額に含まれる範囲を、項目ごとに書いておきます。含めたつもり、含まれないつもり、の食い違いが、よくある揉めごとです。
電子で契約してもよいか
一定の条件を満たせば、電子の契約書でも、書面と同じ扱いにできます。ゲンバヒッターにも、契約書を作る機能があります。
まとめ
契約書は、揉めたときに自分を守るための道具です。着工の前に、工事の範囲・金額・工期・支払い・追加工事の扱いだけでも、書面に残しておきましょう。
契約書の細かな文言や、個別の取引の判断は、必要に応じて、弁護士や行政書士など専門家に相談してください。制度は改正されることがあります。
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