下請代金の支払期日のルール
「元請けが入金されてから払う」が通用する範囲には、限りがあります。支払いのルールと、契約の前に決めておくことをまとめました。
下請代金の支払いは、法律でルールが決まっています
元請けは、下請けに払う代金について、建設業法で、支払いの時期などのルールを守る必要があります。「元請けが入金されてから払う」が通用するのは、ある範囲までです。
元請けが入金を受けたとき(建設業法第24条の3)
- 元請けが、注文者から、請負代金(出来高に応じた支払い・完成後の支払い)を受け取ったときは、その支払いの対象になった工事に相当する下請代金を、受け取った日から1か月以内で、できる限り短い期間内に、下請けに支払わなければなりません。
- 前払金を受け取ったときは、下請けが工事を始める準備に使えるよう、前払金の一部を、下請けにも支払うよう配慮することが求められています。
特定建設業者の場合
大きな工事を下請けに出せる許可(特定建設業)を持つ元請けは、より厳しいルールがあります。下請けが工事を引き渡す申し出をした日から50日以内で、できる限り短い期間内に、代金を支払う期日を定める必要があります。ただし、下請けが資本金4,000万円以上の会社の場合などは、対象が変わります。
支払条件で、揉めやすいところ
| 揉めやすい点 | 先に決めておくこと |
|---|---|
| 締め日と支払日 | 「月末締め・翌月末払い」のように、日付で書く |
| 検収のタイミング | 完了の確認を、何日以内にするか |
| 追加工事の代金 | 契約分と、いつ一緒に払うか |
| 支払方法 | 現金・振込・手形の別。振込手数料の負担 |
| 支払いが遅れたとき | 遅延の連絡と、支払いの見通し |
支払いが遅れたときは
- まず、請求書の日付と、支払期日の約束を、書面やメールで確認する
- 期日の前後に、支払いの予定を、記録の残る形で問い合わせる
- それでも解決しないときは、国土交通省の「駆け込みホットライン」や、都道府県の建設業の担当窓口、弁護士会などの相談窓口を調べる
個別の事情で結論は変わります。上のルールは概要です。正確な内容は、国土交通省の案内などで確認してください。
ゲンバヒッターでは
ゲンバヒッターでは、請求書の支払期日と、入金の確認が、システム上に記録されます。支払期日までに入金できているかの実績は、一定の件数がたまると、元請けの信頼の目安として、ログインした人の案件ページに表示されます。
まとめ
代金の支払いは、「いつ」「どの方法で」を、契約の前に、日付で決めておくのが基本です。元請けにとっては、ルールを守ることが、良い下請けに選ばれ続ける近道でもあります。
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