下請代金の支払期日のルール

「元請けが入金されてから払う」が通用する範囲には、限りがあります。支払いのルールと、契約の前に決めておくことをまとめました。

下請代金の支払いは、法律でルールが決まっています

元請けは、下請けに払う代金について、建設業法で、支払いの時期などのルールを守る必要があります。「元請けが入金されてから払う」が通用するのは、ある範囲までです。

元請けが入金を受けたとき(建設業法第24条の3)

特定建設業者の場合

大きな工事を下請けに出せる許可(特定建設業)を持つ元請けは、より厳しいルールがあります。下請けが工事を引き渡す申し出をした日から50日以内で、できる限り短い期間内に、代金を支払う期日を定める必要があります。ただし、下請けが資本金4,000万円以上の会社の場合などは、対象が変わります。

支払条件で、揉めやすいところ

揉めやすい点先に決めておくこと
締め日と支払日「月末締め・翌月末払い」のように、日付で書く
検収のタイミング完了の確認を、何日以内にするか
追加工事の代金契約分と、いつ一緒に払うか
支払方法現金・振込・手形の別。振込手数料の負担
支払いが遅れたとき遅延の連絡と、支払いの見通し

支払いが遅れたときは

  1. まず、請求書の日付と、支払期日の約束を、書面やメールで確認する
  2. 期日の前後に、支払いの予定を、記録の残る形で問い合わせる
  3. それでも解決しないときは、国土交通省の「駆け込みホットライン」や、都道府県の建設業の担当窓口、弁護士会などの相談窓口を調べる

個別の事情で結論は変わります。上のルールは概要です。正確な内容は、国土交通省の案内などで確認してください。

ゲンバヒッターでは

ゲンバヒッターでは、請求書の支払期日と、入金の確認が、システム上に記録されます。支払期日までに入金できているかの実績は、一定の件数がたまると、元請けの信頼の目安として、ログインした人の案件ページに表示されます。

まとめ

代金の支払いは、「いつ」「どの方法で」を、契約の前に、日付で決めておくのが基本です。元請けにとっては、ルールを守ることが、良い下請けに選ばれ続ける近道でもあります。

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