一人親方と従業員の違い(偽装請負を避ける発注のしかた)

契約が「請負」でも、働き方の実態によっては、労働者として扱われることがあります。判断される点と、発注のときの注意をまとめました。

一人親方は、「従業員」ではありません

一人親方は、事業主として、仕事を請け負います。しかし、働き方の実態が「雇われている人」と同じなら、契約の名前が「請負」や「業務委託」でも、労働者として扱われることがあります。これが、いわゆる「偽装請負」の問題です。

実態で判断される

契約書の名前ではなく、働き方の実態で判断されます。主に、次のような点が見られます。

見られる点事業主に近い従業員に近い
仕事の指示仕事の完成を目的に、段取りは自分で決める細かい手順や作業を、毎日指示される
時間・場所工期の中で、自分で調整できる始業・終業の時刻を、決められる
仕事の断り方断る自由がある断れない
道具・材料自分の道具を、自分で用意する会社の道具で働く
報酬工事の出来高・請負金額で決まる働いた時間で決まる
他の仕事他の元請けの仕事も、受けられる1社に、事実上、専属している

1つだけで決まるものではなく、全体を見て判断されます。

元請け(発注する側)が気をつけること

一人親方(受ける側)が気をつけること

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まとめ

一人親方との取引は、「人を雇う」のではなく「工事を頼む」形を保つのが基本です。個別の判断は難しいので、迷ったときは、労働基準監督署や、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

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