建設業許可がいらない工事の範囲(軽微な工事の基準)

許可が必要かどうかは、工事の種類と、1件の金額で決まります。契約の前に、基準を確認しておきましょう。

結論:「軽微な工事」だけを請け負うなら、許可はいりません

建設業の許可は、すべての工事に必要なわけではありません。建設業法では、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合、許可がなくても営業できるとされています。一人親方や小さな会社の多くは、この範囲で仕事をしています。

「軽微な建設工事」の基準

工事の種類許可がいらない範囲(1件の請負代金)
建築一式工事以外の工事(内装、電気、塗装、とび・土工 など)500万円未満(消費税込み)
建築一式工事1,500万円未満(消費税込み)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

金額は、消費税を含み、材料費も含めた額で判断します。注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送費も、請負代金に足して考えます。

気をつけたい4つの落とし穴

1. 契約を分けても、合算して見られることがある

1つの工事を、金額を下げるために2つ以上の契約に分けても、正当な理由がない限り、合計額で判断されます。

2. 解体工事は、500万円未満でも登録が必要

建物の解体工事は、500万円未満でも「解体工事業」の登録(または、土木・建築・解体のいずれかの許可)が必要です。内装解体など、範囲に迷う場合は、都道府県に確認してください。

3. 工事の種類によっては、別の資格・登録が必要

電気工事は電気工事士の資格と登録が、水道・消防などの設備の工事にも、別の資格や届出が必要な場合があります。建設業の許可が不要でも、これらは別に必要です。

4. 下請けに出す側にも、金額のルールがある

元請けが下請けに出す金額が大きいと、元請けは「特定建設業」の許可が必要になる場合があります。大きな工事を下請けに出す前に、確認しておきましょう。

許可があると、何が変わるか

許可を取るには、経営経験・専任技術者・財産要件などの条件があります。必要な書類は、都道府県の窓口や、行政書士に相談すると確実です。

まとめ

許可が必要かは、工事の種類と、1件の金額(税込み・材料費込み)で決まります。金額が基準に近いときは、契約を結ぶ前に確認してください。

制度や基準は改正されることがあります。実際の手続きでは、国土交通省や都道府県の最新の情報、専門家(行政書士など)に確認してください。

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